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【TAPの仕事】2025年3月期法人決算業務を振り返って

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人決算の申告期限は決算日から2か月以内です。
今年は5月31日が土曜日でしたので申告期限が6月2日まででしたが、大きな規模の会社様の最終申告が6月2日になってしまいました。
本当はもっと早くに進めるべきところ、遅くなってしまった事について反省です。

今回の3月決算より、賃上げ税制の税額控除で使いきれなかった金額が5年間繰越せるようになりましたので、それを事前に周知して、事務所全体としてしっかり進められたことが良かったです。
一方で、中小企業特使促進税税の投資税額控除が資本金3,000万円を超えると使えない事を失念して、事前にお客様に使えると誤ったことを伝えてしまったことを後から謝罪をしました。
事前に勉強をしていることを、いつでも個々の事例に当てはめられるようにすること、もっと徹底しないといけません。

今回の決算では、数か月前に会計事務所を承継し、また事務所スタッフの減少により、業務がスムーズに進まなかった面もありましたが、本当にスタッフの皆さんは尽力をしてもらい感謝をしております。本当によくやっていただきました。
一方で、製造面でのマンパワーが少し足りない印象もありますので、その点を採用に力を入れて補っていきたいと思います。

多くのスタッフの皆さんにはゴールデンウィークや土日を休みながら仕事をしてもらえました。5月27日から育児休業を取ることができたスタッフもおりました。今後も、そのようにしてまいります。
繁忙期でも関係なく休みを取り、研修も受け、試験勉強もしてもらえるような、そんな環境にしていきたいと思います。

  • user 内田
  • time 2025年5月31日
  • tag TAPの仕事
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【TAPの仕事】肉牛決算コンサルティング(法人-税務編)

 

 

 

肉牛牧場の法人税申告書を作成していくときに注意すべきことを記載をしていきたいと思います。

まず最も大切なことは別表10において、肉用牛の免税(肉免)の申告書をしっかりと作成することです。

肉免」とは、特定の条件を満たす肉用牛の売却所得に対して、所得税や住民税が免除される仕組みとなっています。

具体的には、家畜市場や認定された食肉卸売市場で肉用牛を売却し、売却証明書を税務申告時に提出することで、以下の条件に基づいて免税が適用されます:
・売却価格が1頭あたり100万円未満(交雑種は80万円、乳用種は50万円未満)。
・年間の売却頭数が1,500頭まで。

肉用牛の「売却証明書」という書類を市場や農協から集めます。その証明書で100万円以上(交雑種は80万円、乳用種は50万円)のものを除きます。
この金額を集計したものが申告書の20番「肉用牛の売却に関わる収益の額」に記載されます。

その対象牛に関わる肉用牛にどれだけの原価(飼料費・養畜費ほか)が掛かったかを計算します。
例えば決算年度の原価が5,000万円、全頭飼養日数が10万日の場合、1日1頭当り飼養単価500円となります。
肉免対象牛の飼養日数が7万日の場合、500円×7万日=3,500万円
と計算され、こちらが申告書の18番「肉用牛の売却に関わる原価の額」に記載されます。

租税特別措置法 第67条の3「農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人が、昭和56年4月1日から令和6年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第32条の9第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が100万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には80万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には50万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農地所有適格法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合には、1,500頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」

 

  • user 内田
  • time 2025年5月10日
  • tag TAPの仕事
  • comment 2

【TAPの仕事】令和7年3月期決算業務にあたって

 

 

 

月に一回弊社ではビズアップ総研(e-jinzai for accout)を見て勉強と記録を行っております。
ただ、このe-Learningは12月~5月の繁忙期は任意となっております。

今月は3月決算法人の決算月で、会計事務所の法人決算業務の最も忙しい時期とも言われています。
今回の3月決算対策で「中小企業向け優遇税制 & 圧縮記帳・特別償却の実務」という動画を見ました。
この動画の中で租税特別措置法の色々な内容も載っておりました。

3月決算を行う上では、まずこういった動画や税務通信で網羅的に重要論点を見直すと良いでしょう。
TAPの会計と税金のチェックリストを漏れなく使って、各ポイントを見ていけるようにしましょう。

4月中にすべての決算資料を揃えられれば良いのですが、もしも出来ていない場合はGW明けの5月10日までには全ての資料を集められるようにしましょう。
そして、資料がそろったお客様の決算からどんどん終わらせていき、できれば5月10日までに決算を完了していきます。(40日以内ですと賞与時に加算がされます。)

ここで上記動画にも出てくる注意すべき論点を3つだけ記載します。

・賃上げ税制
今回の3月決算から賃上げ税制で使いきれなかった税額控除が5年間、繰り越せるようになります。仮に赤字でも賃上げ税制を適用するようにしましょう。(参考ページ

・減価償却資産の特別控除/特別償却
中⼩企業経営強化税制(措法42条の12の4)または中⼩企業投資促進税制(措法42条の6)は漏れなく適用するようにしましょう。(参考ページ

・⽋損⾦の繰戻し還付請求(法法80条1項)
机上での税務調査が必ず行われるとなってはおりますが、私はこれまで何回もこちらの還付請求後に実地調査を受けたことは一度もありません。お客様に10年間の繰越欠損金とともに説明をしながら、特に今後利益が出ない可能性が高い場合には還付請求した方が良いでしょう。(参考ページ

  • user 内田
  • time 2025年5月3日
  • tag TAPの仕事
  • comment 6