【TAPの仕事】令和7年3月期決算業務にあたって
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内田
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2025年5月3日
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TAPの仕事
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月に一回弊社ではビズアップ総研(e-jinzai for accout)を見て勉強と記録を行っております。
ただ、このe-Learningは12月~5月の繁忙期は任意となっております。
今月は3月決算法人の決算月で、会計事務所の法人決算業務の最も忙しい時期とも言われています。
今回の3月決算対策で「中小企業向け優遇税制 & 圧縮記帳・特別償却の実務」という動画を見ました。
この動画の中で租税特別措置法の色々な内容も載っておりました。
3月決算を行う上では、まずこういった動画や税務通信で網羅的に重要論点を見直すと良いでしょう。
TAPの会計と税金のチェックリストを漏れなく使って、各ポイントを見ていけるようにしましょう。
4月中にすべての決算資料を揃えられれば良いのですが、もしも出来ていない場合はGW明けの5月10日までには全ての資料を集められるようにしましょう。
そして、資料がそろったお客様の決算からどんどん終わらせていき、できれば5月10日までに決算を完了していきます。(40日以内ですと賞与時に加算がされます。)
ここで上記動画にも出てくる注意すべき論点を3つだけ記載します。
・賃上げ税制
今回の3月決算から賃上げ税制で使いきれなかった税額控除が5年間、繰り越せるようになります。仮に赤字でも賃上げ税制を適用するようにしましょう。(参考ページ)
・減価償却資産の特別控除/特別償却
中⼩企業経営強化税制(措法42条の12の4)または中⼩企業投資促進税制(措法42条の6)は漏れなく適用するようにしましょう。(参考ページ)
・⽋損⾦の繰戻し還付請求(法法80条1項)
机上での税務調査が必ず行われるとなってはおりますが、私はこれまで何回もこちらの還付請求後に実地調査を受けたことは一度もありません。お客様に10年間の繰越欠損金とともに説明をしながら、特に今後利益が出ない可能性が高い場合には還付請求した方が良いでしょう。(参考ページ)