収入保障保険の相続発生時の課税関係
- 内田
- 2018年3月10日
- 税務・会計・経営
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一時金でなく年金方式で受け取る保険商品を収入保障保険といいます。
以前は収入保障保険の死亡保険金を年金で受け取ると、相続発生時には相続税が掛かり
支払われる年金には所得税等が掛かるという二重課税の状態にありました。
こちらは平成22年に見直され、年金は運用で増えた部分のみが所得税の対象となりました。
一時金で受け取った時は契約者・被保険者・保険受取人の関係により、相続税・所得税等・
贈与税が掛かるだけです。
一方、年金で受け取った時は少し複雑になり被保険者が亡くなった時と年金受取時の2段階
に分けて考える必要があります。
・被保険者死亡時
年金受給権評価額(一時金を受け取ったとした時の評価額)に、契約形態により相続税か贈与税
がかかります。税金の種類は、契約者=被保険者なら相続税(「500万円×法定相続人の人数」
が非課税)、契約者≠被保険者≠受取人なら贈与税となります。
・年金受取時
年金形式で受け取るときに雑所得として所得税が掛かります。ただし、上記のとおり死亡年金の
受取開始から1年目には相続税が課せられているので、二重課税とならないために所得税が掛かる
のは2年目からとなります。
課税対象額は受取年金累計額から上記の年金受給権評価額を引いた額から、保険料の一部を
必要経費として差し引いた額を所定の掛け率で案分した額となります。