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【TAPの仕事】肉牛決算コンサルティング(法人-税務編)
肉牛牧場の法人税申告書を作成していくときに注意すべきことを記載をしていきたいと思います。
まず最も大切なことは別表10において、肉用牛の免税(肉免)の申告書をしっかりと作成することです。
「肉免」とは、特定の条件を満たす肉用牛の売却所得に対して、所得税や住民税が免除される仕組みとなっています。
具体的には、家畜市場や認定された食肉卸売市場で肉用牛を売却し、売却証明書を税務申告時に提出することで、以下の条件に基づいて免税が適用されます:
・売却価格が1頭あたり100万円未満(交雑種は80万円、乳用種は50万円未満)。
・年間の売却頭数が1,500頭まで。
肉用牛の「売却証明書」という書類を市場や農協から集めます。その証明書で100万円以上(交雑種は80万円、乳用種は50万円)のものを除きます。
この金額を集計したものが申告書の20番「肉用牛の売却に関わる収益の額」に記載されます。
その対象牛に関わる肉用牛にどれだけの原価(飼料費・養畜費ほか)が掛かったかを計算します。
例えば決算年度の原価が5,000万円、全頭飼養日数が10万日の場合、1日1頭当り飼養単価500円となります。
肉免対象牛の飼養日数が7万日の場合、500円×7万日=3,500万円
と計算され、こちらが申告書の18番「肉用牛の売却に関わる原価の額」に記載されます。
租税特別措置法 第67条の3「農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人が、昭和56年4月1日から令和6年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第32条の9第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が100万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には80万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には50万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農地所有適格法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合には、1,500頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」
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内田
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2025年5月10日
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TAPの仕事
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【TAPの仕事】令和7年3月期決算業務にあたって
月に一回弊社ではビズアップ総研(e-jinzai for accout)を見て勉強と記録を行っております。
ただ、このe-Learningは12月~5月の繁忙期は任意となっております。
今月は3月決算法人の決算月で、会計事務所の法人決算業務の最も忙しい時期とも言われています。
今回の3月決算対策で「中小企業向け優遇税制 & 圧縮記帳・特別償却の実務」という動画を見ました。
この動画の中で租税特別措置法の色々な内容も載っておりました。
3月決算を行う上では、まずこういった動画や税務通信で網羅的に重要論点を見直すと良いでしょう。
TAPの会計と税金のチェックリストを漏れなく使って、各ポイントを見ていけるようにしましょう。
4月中にすべての決算資料を揃えられれば良いのですが、もしも出来ていない場合はGW明けの5月10日までには全ての資料を集められるようにしましょう。
そして、資料がそろったお客様の決算からどんどん終わらせていき、できれば5月10日までに決算を完了していきます。(40日以内ですと賞与時に加算がされます。)
ここで上記動画にも出てくる注意すべき論点を3つだけ記載します。
・賃上げ税制
今回の3月決算から賃上げ税制で使いきれなかった税額控除が5年間、繰り越せるようになります。仮に赤字でも賃上げ税制を適用するようにしましょう。(参考ページ)
・減価償却資産の特別控除/特別償却
中⼩企業経営強化税制(措法42条の12の4)または中⼩企業投資促進税制(措法42条の6)は漏れなく適用するようにしましょう。(参考ページ)
・⽋損⾦の繰戻し還付請求(法法80条1項)
机上での税務調査が必ず行われるとなってはおりますが、私はこれまで何回もこちらの還付請求後に実地調査を受けたことは一度もありません。お客様に10年間の繰越欠損金とともに説明をしながら、特に今後利益が出ない可能性が高い場合には還付請求した方が良いでしょう。(参考ページ)
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内田
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2025年5月3日
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TAPの仕事
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【TAPの仕事】肉牛決算コンサルティング(法人-会計編②)
TAPにも相当数の和牛繁殖農家さんのお客様がいらっしゃいます。
TAPでは和牛繁殖農家さんについてのYoutubeも発信しておりますので、宜しければご覧ください。
【和牛繁殖で300万利益を増やすにはこれ!】和牛繁殖農家子牛の事故を防ぐには!これで子牛の命を救える!【牧場経営】会計士と元牧場経営者が語りました。【公認会計士、牧場M&A】
会計的にも和牛繁殖の場合には、「繁殖牛」という固定資産が出てくるのが、素牛(もとうし)生産や肥育(ひいく)生産のみの牧場さんとは異なる所です。
決算書上では、販売用の素牛(もとうし)や肥育牛(ひいくぎゅう)は左上の「流動資産」に載り、子牛を産むための繁殖牛は土地などと同じにように左下の「固定資産」に載ります。
ちなみに搾乳用の酪農牧場の「搾乳牛」も左下の固定資産に載ります
繁殖農家さんの会計をマスターするためには、牛の成長に伴う動きをしっかりと把握すると良いです。
産まれた後:「育成牛」のような科目名でしばらく流動資産に載っております。(オスもメスも)
素牛販売時:「育成牛売上」のような科目名で損益計算書に載り、そのまま育成牛科目分は消えます。(オスの時が多いですがメスの時もあります)
種付出産時:「繁殖牛」のような科目で流動資産から固定資産へ移動します。(メスだけ。簡便的に24カ月経過時に移動させるときも多いです。)
決算時:「減価償却費」が6年かけて計上され繁殖牛科目は減額していきます。(メスだけ。搾乳牛は4年償却です。)
死亡時:「死亡原価」のような科目で固定資産に残っていた価格が損益計算書-売上原価に振り替えられます。(稀に特別損失の時もあります。)
販売時:「販売原価」のような科目で固定資産に残っていた価格が損益計算書-売上原価に振り替えられます。(6年以上繁殖用にいると利益が出やすいです。)
いかがでしょうか、複雑そうに見えて一つずつ見ていくと牛さんの一生を追う形でわかりやすいのではないでしょうか。
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内田
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2025年4月26日
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TAPの仕事
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【TAPの仕事】肉牛決算コンサルティング(法人-会計編①)
弊社では毎年、肉牛農家の決算を数十件か関与させていただいております。
肉牛農家さんは規模が大きい所が多く、クミカンを使っていない場合もあり、12月決算以外の法人も多いです。
肉牛事業は商流が最初つかみにくく、また肉用牛の免税などの特殊な税務もあるため好んで関与する会計事務所も多くないと言われますが、弊社では創業以来、JAや畜産農協からの御紹介も多く、関与件数も多い方かと思います。
肉牛農家さんでも現金取引をたくさん行っていただいている所もあり、現金出納帳を付けていただくようにしております。(数枚の領収書しかない場合は、それだけで入力をしていただくこともあります。)
牧場内で使う消耗品や飲み物代(厚生費)、接待交際費などは現金から払う事が多いかと思います。
クレジットカードを使っていれば、それをそのままAPI連携で取り込んだり、入力をしていただきます。
肉牛農家の売上は肉用牛です。種類は黒毛和牛、ホルスタインオス(まれにメスの時もあり)、その交雑種(F1)の三種類が多いでしょう。
売り先は様々なため、どちらに売り先があり、手数料や保険料(事故積立金)が控除されていないかに注意をして入力をしていきます。
比較的、売上取引の形は固定されるため、会計仕訳も定型仕訳を使うと良いことが多いです。
出荷伝票を見るとわかるのですが、消費税が8%のときと10%の時があります。肉として売られる牛さんは軽減税率のため8%、それ以外の子牛さんは標準税率となります。また最後に肉となる牛さんの皮も「原皮」代金として10%となります。
とにかく仕入(導入)から売上(出荷)までの流れを把握して、実態に合った形で会計に反映をさせることが大切ですね。
したがって、仕入のところも大切ですが、ここでは繁殖母牛から産まれてくる場合は除き、市場等から仕入れてくるケースのみ記載をします。(繁殖母牛の出てくる繁殖農家については②で記載をします。)
黒毛和牛の場合でも他の種類の場合でも、産まれて数週間(濡れ子)~数か月の初生牛を仕入れるケースがあり、ここから肉用肥育をする前段階の素牛(もとうし)で出荷をする素牛生産農家さんも北海道にはたくさんいらっしゃいます。(そこから九州・関西・東北などに出荷されブランド牛になっていきます。)
もちろん最後の肉になるまで肥育をして出荷される肉牛農家さんもいらっしゃり、一貫肥育農家と言われます。
ここで仕入で気を付けることは、仕入時に付随費用(購買手数料や運賃)を把握して、棚卸資産に計上をすることです。
この点は税務調査でも見られることですし、正しい会計決算書を作成するためには欠かせません。
牛の仕入とセットでとても重要なことが、在庫牛の管理方法です。
何も管理をされておらず決算の時だけかろうじて手書きの在庫一覧を書いていただけるような農家もありますが、多くはExcelで管理をしていらっしゃり、時にシステム会社に牛在庫管理ソフトを作ってもらったり、ファームノートやデザミスという牛さんの首に装着センターを付けて牛管理をしている農家さんもあります。
牛在庫一覧では、個体識別番号や生年月日・導入年月日・導入金額などをすべて入力をしていただき、そちらを元に決算書の在庫牛金額を計算をしていきます。
決算時の在庫棚卸では、飼料・敷料・薬・精液・肥料などをしっかりと数えていただくことも必須となってきます。
肉牛農家にとっての大きな費用は飼料代、養畜費、共済金でしょう。
飼料代もそういったエサをどのような取引先から購入しているか、どの程度在庫として置いているか、自己所有や賃借の畑からどれだけの自給飼料があるか、そのエサによってDG(Dairy Gain一日当り増体kg)が高いか、それによって一頭当り利益は出ているか、といった点につながっていきます。
養畜費も様々な内容があり、牛さんの寝床である敷料、病気を治す薬代金・診療代金(ここからも事故率を低めに抑えられているか影響します)、削蹄代金などがあります。
その他の費用では、他の業種でも出てくる減価償却費(機械関係投資)、修繕費、水道光熱費も多額になりがちです。
また補助金関係も様々ありますので、注意が必要です。
特にマルキン補助金と子牛補給金は内容を理解しながら、未収計上に注意しております。
上記以外の細かい点も次回以降の②で記載をしてまいります。
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内田
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2025年4月12日
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TAPの仕事
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【TAPの仕事】令和6年所得税確定申告を振り返って
令和7年3月17日に、令和6年度所得税確定申告が終わりました。(今年は15日が土曜日だったため、期限が15日でなく17日でした。)
会計事務所にとって、この日は感慨深いものがあります。同じ週に振り返りを行いました。
・後から控除証明書や固定資産税納税通知書などが不足していることがわかり、その分時間が掛かってしまうため、資料の回収時又は届いたときに不足が無いか確認すべき。
・法人12月決算(申告期限2月末)が遅れてしまい所得税確定申告の業務が遅れてしまった。
・資料督促をしても資料が出てこないことがあり、また、資料督促をせずに資料回収が遅れた。
・医業/歯科医業概算経費特例(社会保険診療報酬について概算経費を必要経費として算入できる特例)が使えると予想していたが売上が5,000万円を超え使えず、そこから仕訳処理も行う事になった。
などなど反省点が多々ありましたが、ぜひとも次の時に活かしてまいります。
件数の総括をします。
本別事務所
所得税確定申告数 153件 (12月法人決算は別に39件)
帯広事務所
所得税確定申告数 176件 (12月法人決算は別に27件)
札幌事務所
所得税確定申告数 120件 (12月法人決算は別に6件)
本当にTAPの皆さん、よく頑張りました。大変ご苦労様でございました。
お疲れもあるでしょうから、しばらくの間御身体を休めてもらいたいと思います。
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内田
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2025年3月22日
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TAPの仕事
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【TAPの仕事】畑作決算コンサルティング(法人-会計編)
毎年2月~3月は畑作決算を何十件か関与させていただく季節です。
畑作農業は12月決算が多く、農業法人は2月末まで、個人農家は3月15日までが申告期限となるからです。
他は3月決算などもたまにいらっしゃいます。
畑作農家さんでも現金取引をたくさん行っていただいている所もあり、現金出納帳を付けていただくようにしております。(数枚の領収書しかない場合は、それだけで入力をしていただくこともあります。)
北海道の畑作農家さんは多くの所で組合員勘定(クミカン)と言われる自由に使える貯金枠があり、そのデータを弊社では取り込んでおりますが、念のため決算の時にクミカン残高の資料を預かって照合もしております。
畑作農家さんの会計で難しいのは個人的には棚卸資産だと感じております。決算日にどれだけの肥料や種苗などの資産が数える棚卸をしていただくことはもちろん、北海道ですと春まき小麦など12月までにまいて次の年に収穫する作物もあり、この場合は種苗費/肥料費/外注費/人件費などを集計をして仕掛品として棚卸資産計上しないといけません。この仕掛品の計上がなかなか難しい内容です。
畑作農家さんは設備投資が大きく、減価償却資産も科目名や修繕をからめた資本的支出の有無、耐用年数の正否、無くなった資産があるかに注意します。
少し怖いのが多額の機械等は買ったけれども、支払が次年度以降となる場合です。畑作農業は売上が毎年秋以降になるため農機メーカーさんが支払を送らせてくれるのはありがたいことですが、納品資料が入手できなくて資産計上が漏れてしまうと困ります。この場合、消費税の仕入税額控除も出来なくなるのも怖い点です。しっかりヒアリングと、前もって発生主義で請求書等を頂けるように農家さんにしっかりお話をしておくことが肝要です。
畑作農業の共済は今まで通常のNosaiが多かったですが、数年前から収入保険の制度が出来て、こちらに加入している場合は資産に農業経営収入保険積立金が計上されますので、保険料等収入明細を入手して積立金の部分と照合する必要があります。
弊社に途中から来られた畑作農家さんの場合、受取配当金が計上されているのに対応する出資金が貸借対照表に載っていないこともあり、追加で計上することもあります。
畑作農家さんの場合、当然ながら農地の質を上げていく事が大切ですので農地改良工事等を随時行っていくのですが、その場合農地改良費用は基本的に繰延資産計上をしまして10年償却をしていきます。アスファルト舗装も構築物計上して償却をしていきますが、少しそれに似ていますね。
畑作農家さんでも法人の場合は社会保険の加入義務がありますから、決算月の社会保険料は資料を入手して未払計上すると良いでしょう。
法人化をした際に機械等を個人から法人に売却する場合が多く、その場合、役員借入金が多く残っている畑作農家さんもいらっしゃいます。時に、5千万円、1億円を超えている場合もあるのですが、貸し付けている方が万が一死亡した際には相続財産となり、相続税のリスクがありますので出来る限り毎年減らしていく事が望まれます。
固定資産税を法人で支払っている場合も、家事按分に要注意です。ご自宅の分、農業倉庫などの事業用をしっかりと把握しながら決算仕訳を入れていきます。(家事按分は燃料費や通信費、保険料でも同様に行います。)
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内田
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2025年3月15日
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TAPの仕事
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【TAPの仕事】畑作決算コンサルティング(法人-税務編)
毎年2月~3月は畑作決算を何十件か関与させていただく季節です。
畑作農業は12月決算が多く、農業法人は2月末まで、個人農家は3月15日までが申告期限となるからです。
他は3月決算などもたまにいらっしゃいます。
農業法人も家族経営が多く、株主が動くことはあまりありません。
農業法人も他の事業会社と同じく、法人税申告書の別表1など多くは共通しておりますが、農業経営基盤強化準備金がある場合は別表12-14の作成が必要になってきます。
法人税について、
別表6(所得税額控除)、別表8(受取配当等の益金不算入)には農協からの出資配当金、配当源泉税を入力することが多いです。
別表6-15(機械特別控除)は160万円以上の新品農業機械を購入した場合には、必ず検討し入力したい所です。こちらは一年間の繰越も認められている点に注意です。
別表10-7(社会保険報酬等)は倒産防止共済を記載することが多いですが、農業法人では加入していない所が多く、節税のために今後加入するところも増えてくるかもしれません。
別表15(交際費等)は畑作農家の場合、多額に出てくることは多くないので、規模に比して多額になる場合には、家計費が入っていないかを注意する必要があります。
消費税については、最近の畑作農家さんでは還付されることもけっこう多いです。なぜならば売上の多くが食品で軽減税率8%が適用され、仕入の多くが肥料や種苗など標準税率10%が適用されるからです。さらに機械などを買っていれば消費税が還付される可能性は高まります。消費税還付の時は申告書の還付明細の入力をしつつ、100万円以上資産取得のインボイスと支払証憑は添付すべきですね。
たまに畑作農家さんが土地を貸して賃借料を受け取っている時がありますので、そのような時は消費税-課税売上割合が95%を下回る時があり、共通仕入もしっかりと区分する必要があります。
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内田
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2025年3月8日
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TAPの仕事
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