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【TAPの仕事】仕事の評価ポイント④失敗とクレーム
仕事の品質の低さは、失敗(誤り)とクレームの数の多さに表れます。
事務所として、まずもって失敗やクレーム自体は悪いものとは考えておらず、むしろその内容を全社的に共有のうえ今後に活かしていきたいところです。
失敗は誰でもするものです、しかし必ず次に活かさなければいけません。
この評価項目で低くなるのは同じ失敗を繰り返したり、失敗の内容を共有しない事です。
どのようにすると同じ失敗を防ぎ、類似の失敗を無くすことが出来るか考えて共有する事ができるのか。
絶えず視野を広くして、前の失敗を覚えていて応用いていけば、高い評価になります。
失敗の原因を徹底的に探求し、「学び」を得ること
失敗した際には、「なぜ、どのようにして失敗したのか」を深く掘り下げて考えることが不可欠です。感情的に責任を追及するのではなく、客観的に原因を分析し、そこから教訓を得ることを重視します。
「失敗の責任を取る」とは、途中で諦めたり謝ったりすることではなく、最後まで試行錯誤を尽くし、その原因を徹底的に探求し、学びを得て、次に活かして結果を出すことです。
「素早い対応」で修正し、次へと活かす
失敗に気づいたら、素早く対応し、方向転換することが重要です。過去に失敗した事例からもわかるように、見込みがないと判断すれば、損失が拡大する前に潔く撤退し、次の挑戦へとエネルギーを向けます。
失敗を放置せず、即座に修正することで、致命的な失敗を防ぎ、成長へとつなげるサイクルを確立します。
デール・カーネギーの『道はひらける』に登場する「最悪の方程式」という話があります。失敗があった時に立ち直るために持っておく価値観です。
①10分間だけ徹底的に落ちこみ「起こりうる最悪の事態は何か?」と自問する → まず冷静に、最悪のケースを具体的に想像します。 例:このプロジェクトが失敗したら、会社に損害を与えるかもしれない。
②その最悪の事態を受け入れる覚悟をする → 「最悪でもこうなるだけ」と腹をくくることで、心が落ち着きます。 例:損害が出ても、誠意をもって対応すれば再起できる。
③最悪の事態を少しでも好転させるよう努力する → 覚悟ができたら、冷静に改善策を考え、行動に移します。 例:代替案を準備し、顧客に説明して信頼を回復する。
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内田
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2025年7月26日
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TAPの仕事
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【TAPの仕事】仕事の評価ポイント③業務品質の高さ
会計事務所の業務の品質は特に成果物に対しての、内容の正確性と専門性に現れると考えられます。
上長により正確性が高いと評価されることや、よく研修を受け勉強をして財務会計について深い知識があると評価も上がります。
会計処理などの製造面もそうですが、正確性と専門性を持って社内外の人への情報伝達ができる事も評価に繋がります。
これからもTAPの業務品質を高めたいと考えております。
マニュアル作成と事務所MTGでの共有は比較的いろいろとしてきた方だと思います。
会計や税金のチェックリストを作り、その内容を毎月のMTGで伝えて共有をしていっております。
それをもとに、誰が担当しても一定の品質を保てるようにしてまいりますが、そのレベルアップ、継続的な改善が必要となるでしょう。
もしかすると営業現場や細かな業務場面でのマニュアルも今後必要になるかもしれません。
OJT(On-the-Job Training)も今後増やしていきたい所です。経験が豊富なベテランが若手に対し、実践的な指導を行うことで、OJTの質を高めていきます。キーエンスさんは相当な数のロールプレイングをするそうです。本別事務所ではロールプレイングを月に一回だけ行っておりますが、他の拠点や回数を考えないといけないかもしれません。毎日のように繰り返すのがキーエンス流とのことで、短時間であっても歯を磨くように毎日繰り返せば「筋トレ」のように効いてきて、どんな顧客とも当たり前のように高い水準で商談をこなす足腰となるそうです。
内部チェック体制の確立はどうでしょうか。今年は代表社員による調書監査を行いながら品質チェックをしてまいります。作成された資料や申告書を、別の担当者が複数人でチェックする体制を構築し、ミスや漏れがないかを確認しますが、やはり個々人の業務品質の高さが大切で、そこが評価のポイントになるわけです。作成する人の業務品質、別のチェック者の業務品質を高めることがポイントとなります。業務によっては難易度が異なりまた期限もありますからその辺りも考慮する必要があります。
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内田
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2025年7月12日
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TAPの仕事
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【TAPの仕事】仕事の評価ポイント②期限を守る事
会計事務所は税務申告/届出書期限を守り、お客様とのお約束の期限を守り、所内ルール期限を守ることが大切です。
先日も所内で、次期に大きな投資を控えている消費税簡易課税制度の不適用届出を失念している例があり、所内チェックで守ることができました。
もちろん、このように所内チェックが出来れば良いですが、スタッフ一人一人が届出期限を守る事が重要で、この点がスタッフの評価ポイントとなります。
TAPでは「jooto(ジョートー)」というタスク管理ソフトを全員が使用しており、顧問業務ではタスク作成後2週間、相続業務ではタスク作成後3か月を期限としており、こちらを守ることを業務評価のポイントとしております。(やむを得ない事情があり、拠点長に許可をとって延長をする事は可能です。)
お客様からすると、資料を送り又は資料回収に訪問された後に2週間以上待たされたらどのように感じるでしょうか。
「この会計事務所・担当者は仕事が遅いなぁ」「早く業績内容を見たいのに困ったなぁ」と思うのはもちろんの事、会計事務所との信頼関係も構築されないのではないでしょうか。
時に、試算表が出てくるまで月末から3か月ほど掛かる、という会計事務所もあるそうです。
ここ数年、大規模事業者がお客様になる事が多いですが、ほとんどの理由が試算表が出てくるまで時間が掛かる、それを金融機関や経営者が求めているという事です。
大規模で資料が膨大で把握反映に時間が掛かる先でも翌月後半に資料回収のうえ2週間以内の、遅くとも月末40日以内の試算表提示を期限として守ってきております。
相続税申告の業務でも同様です。相続人の方は多額になりがちな相続税の金額を早くに知りたい、という方も多く、早めに作成のうえお伝えをすることが価値を生み、お客様から感謝をされる仕事に繋がります。お客様に寄り添った仕事をして申告書を作成するならば、お客様を何カ月も放置することは無いでしょう。
お客様が資料を用意してくれないから、疑問点への返答が無いから業務を進められない、という声があるかもしれませんが、会計事務所として2週間以内に業務を完了する行動はしているでしょうか。
・インターネットバンキングやPOSレジからの取込を行っているか。
・お客様が資料を用意しやすいようなファイルセットを事務所側から準備をしてお渡し、資料の揃え方について分かりやすく説明しているか。
・お客様が対応のしやすい時間帯や連絡方法でやり取りをできているか。
・いつも資料整理や会計入力をしているお客様担当者以外(社長・家族・従業員・営業担当ほか)にも連絡を取り配慮しているか。
・次善策として銀行や取引先などから直接資料入手をすることについて行動しているか。
・そもそもお客様が早くに試算表を見たい思う、色々と教えてくれる会計事務所スタッフとして良いお話をしているか。
・3日に一回、お客様にご依頼と見える形での工夫を必ず行ってきているか。
・入力早期化のためにAI-OCRやStreamedなどにより先に先に業務を進められているか。
やれることは数え上げればきりがありません。その行ったことを記録をし、所内外で共有をし、それでも期限が守ることをどうしても出来なければ次の策を考えることになります。
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内田
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2025年6月28日
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TAPの仕事
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【TAPの仕事】仕事の評価ポイント①レスポンス(スピード)
今月(2025年6月)にベンチャーサポート税理士法人-古尾谷先生の研修を受けて参りました。
お話の中で強調をされていたのが「とにかくレスポンスの速さが大切」ということでした。
お客様からのクレームや契約解除の多くがレスポンスの遅さ又は無い事が原因であり、月次顧問のお客様には必ず月に一回はご連絡/接触をすることをルールにしていることです。
また、そのためにお客様との「最終接触月日」を必ず記録をしているとのことです。
TAPでは
・社内外への返答が速い(4:即時、3:1日以内、2:改善の余地あり、1:遅い)
・前年より業務スピードが速くなっている。(4:全業務、3:多くの業務、2:一部の業務、1:無い)
という点を業務の評価ポイントとしております。
お客様や所内の他のスタッフから質問が来たのに、何日間も放っておかれたら、どのような気持ちになるでしょうか。
相手の気持ちを考えたら、遅くとも24時間以内の返答がするのではないでしょうか。
他の会社では3時間以上の会議というのは考えられないのだから3時間以内の返答がルールという所もあります。
すぐに正確な返答が出来なくても、即時に連絡をして明日には返答をします、などお客様との期限を決めることもできます。
会計事務所はサービス業とよく言われますが、「会計の専門性に加えて、人と人との関係性を大切にする姿勢が事務所の質を決める」ことになり、その大切な要素がレスポンスということになります。
会計事務所の仕事が少しずつAI(人工知能)に代替していく中で、これからの会計事務所は、お客様が求める人間的な数字の解釈・将来の提案・寄り添いといった「人によるサービス」です。
以上、返答スピード(レスポンス)について書きましたが、業務スピードについてはまた機会を改めて書かせていただきます。
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内田
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2025年6月21日
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TAPの仕事
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【TAPの仕事】会計事務所の事業承継
TAPが税理士法人であり、地域に貢献する組織である所以は、これまでの経緯にもあります。
2012年に法人設立した年に、2件の会計事務所を承継しましたが、その後も何度も会計事務所を承継させていただきました。
会計事務所は、事業者のお金を扱う繊細なお仕事。そして、国家資格がないと出来ない仕事だからこそ、税務難民が出ないように使命感を持って行うべきであります。
世の中のため、各事業者様のため、ただひたすらそれまで何十年も前の税理士さんが関与してきた所に、出来る限り寄り添うべきだという想いだけを持って業務を引き継ぎます。
税理士法第1条
(税理士の使命)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
高齢の税理士さんが行っていた業務には誤りもあり、整備されておらず、電子化もままならない、そのような時もありますが、前税理士さんを最高に尊重しながら立てつつ、文句は言わず是正をしていく。
すべての人がいつかは老い、身体も頭も衰えていく。
前の事務所の雇用を引き継ぐこともある。
温故知新、前の事務所の良い所をしっかりと引継ぎ、次の時代に向けて、日々改善を積み重ねてまいります。
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内田
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2025年6月7日
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TAPの仕事
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【TAPの仕事】2025年3月期法人決算業務を振り返って
法人決算の申告期限は決算日から2か月以内です。
今年は5月31日が土曜日でしたので申告期限が6月2日まででしたが、大きな規模の会社様の最終申告が6月2日になってしまいました。
本当はもっと早くに進めるべきところ、遅くなってしまった事について反省です。
今回の3月決算より、賃上げ税制の税額控除で使いきれなかった金額が5年間繰越せるようになりましたので、それを事前に周知して、事務所全体としてしっかり進められたことが良かったです。
一方で、中小企業特使促進税税の投資税額控除が資本金3,000万円を超えると使えない事を失念して、事前にお客様に使えると誤ったことを伝えてしまったことを後から謝罪をしました。
事前に勉強をしていることを、いつでも個々の事例に当てはめられるようにすること、もっと徹底しないといけません。
今回の決算では、数か月前に会計事務所を承継し、また事務所スタッフの減少により、業務がスムーズに進まなかった面もありましたが、本当にスタッフの皆さんは尽力をしてもらい感謝をしております。本当によくやっていただきました。
一方で、製造面でのマンパワーが少し足りない印象もありますので、その点を採用に力を入れて補っていきたいと思います。
多くのスタッフの皆さんにはゴールデンウィークや土日を休みながら仕事をしてもらえました。5月27日から育児休業を取ることができたスタッフもおりました。今後も、そのようにしてまいります。
繁忙期でも関係なく休みを取り、研修も受け、試験勉強もしてもらえるような、そんな環境にしていきたいと思います。
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内田
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2025年5月31日
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TAPの仕事
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【TAPの仕事】肉牛決算コンサルティング(法人-税務編)
肉牛牧場の法人税申告書を作成していくときに注意すべきことを記載をしていきたいと思います。
まず最も大切なことは別表10において、肉用牛の免税(肉免)の申告書をしっかりと作成することです。
「肉免」とは、特定の条件を満たす肉用牛の売却所得に対して、所得税や住民税が免除される仕組みとなっています。
具体的には、家畜市場や認定された食肉卸売市場で肉用牛を売却し、売却証明書を税務申告時に提出することで、以下の条件に基づいて免税が適用されます:
・売却価格が1頭あたり100万円未満(交雑種は80万円、乳用種は50万円未満)。
・年間の売却頭数が1,500頭まで。
肉用牛の「売却証明書」という書類を市場や農協から集めます。その証明書で100万円以上(交雑種は80万円、乳用種は50万円)のものを除きます。
この金額を集計したものが申告書の20番「肉用牛の売却に関わる収益の額」に記載されます。
その対象牛に関わる肉用牛にどれだけの原価(飼料費・養畜費ほか)が掛かったかを計算します。
例えば決算年度の原価が5,000万円、全頭飼養日数が10万日の場合、1日1頭当り飼養単価500円となります。
肉免対象牛の飼養日数が7万日の場合、500円×7万日=3,500万円
と計算され、こちらが申告書の18番「肉用牛の売却に関わる原価の額」に記載されます。
租税特別措置法 第67条の3「農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人が、昭和56年4月1日から令和6年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第32条の9第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が100万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には80万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には50万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農地所有適格法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合には、1,500頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」
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内田
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2025年5月10日
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TAPの仕事
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