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事業承継のセミナー
先日、帯広信用金庫さん主催の事業承継セミナーに参加して参りました。
事業承継は昨今注目されているテーマだけあって、多くの方が参加されていました。
中小企業の経営者の平均年齢が上がっているなか、仕事と雇用を如何にして次の時代
に残していくかは大変重要な課題です。
セミナーの中では経営の承継と財産の承継はまず別個に考えるべきことを強調されていました。
経営の承継は代表権・経営権を引き継ぐこと。
財産の承継は家族での財産相続を行うこと。
また、自己株式対策を含む相続対策に走りすぎず、まずもってよい経営体質を残していくことが
大切だと繰り返し話がありました。
その前提があって事業承継税制がうまく活用できるとのことでした。
事業承継は各事例によって千差万別。
経済が衰退しないために事業承継は欠かせないテーマだと思いますので、私自身、今後も勉強
しなければいけないなと思っております。
- 内田
- 2013年2月23日
- 税務・会計・経営
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平成25年度税制改正大綱
平成25年度税制改正大綱が閣議決定されました。
”政府、13年度税制改正大綱を閣議決定 投資・雇用拡大促す”(日本経済新聞)
この全文(PDF)を読んでみたので、要点を書いてみようと思います。
<基本的考え方>
民間投資や雇用を喚起し持続的成長を可能とする成長戦略に基づく、政策税制措置を
これまでになく大胆に講ずる。
<個人所得課税>
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率を
設ける。(平成27年度より)
住宅ローン控除は平成26年4月~平成29年12月に居住したとき、借入限度額4,000万円、
控除率1.0%、各年の控除限度額40万円。(認定住宅は5,000万円、50万円。)
<資産課税>
相続税基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人となり1億円超について、税率を
変更する。(平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により適用する。)
未成年者控除、障害者控除の増額。20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けるときの税制優遇。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置。
<法人課税>
「単体取得機械金額>減価償却費」かつ「単体取得機械金額>取得機械金額×110%」
のときに、30%特別償却と3%税額控除を選択適用できる。
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除
限度額を600万円から800万円に引き上げる。
- 内田
- 2013年2月9日
- 税務・会計・経営
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