mv-icon
税理士法人
TAPブログ

復興特別税

  • user 内田
  • time 2013年5月4日
  • tag 税務・会計・経営
  • comment 0

 

平成25年より創設された復興特別税。

復興特別所得税は今年1月から25年間課税され、復興特別法人税は今年の3月決算から3年間課税されます。

東日本大震災の復興財源の確保のための臨時増税といえるものです。

 

この復興特別税、3つの特徴があります。

・所得税や法人税の税率を引き上げるのではなく、新たな税金の創設であること。

・臨時増税として所得税が対象になったのは初めてであること。

・臨時増税といいながら、復興特別所得税は25年間という長期にわたること。

 

例えば、次のような実務処理が必要になってきます。

・平成25年1月から、給与や報酬などを支払うとき、所得税だけではなく復興特別所得税も源泉徴収しないと

いけません。(平成49年12月まで)

・会社は、受取利息や受取配当金から源泉徴収された税金を、所得税と復興特別所得税に区分しないといけ

ません。

・復興特別法人税の期間は3年ですが、受取利息や受取配当金から源泉徴収された復興特別所得税の還付

を受けるためには、平成25年1月決算の会社から平成50年11月決算の会社まで、復興特別法人税の申告

が必要になります。

 

申告書の記載方法などしっかり押さえていく必要があります。

 

Leave a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です