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経営革新等支援機関に認定されました。
平成25年9月20日付で中小企業庁の経営革新等支援機関に認定して頂きました。
経営革新等支援機関が企業を見させて頂くことで例えば次のようなメリットがあります。
●商業・サービス業・農林水産業活性化税制
特定業種について、建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、
取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除が認められる場合があります。(支援機関の書類が必要)
(適用期間は平成25年4月1日から平成27年3月31日まで)
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●経営改善支援
借入金の条件変更・融資等の金融支援が必要な企業が、一定要件のもと経営改善計画を策定した場合、
支援機関の計画策定支援費用の総額の2/3(上限200万円)まで負担します。
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●経営支援型セーフティネット貸付・借換保障制度
円高やデフレなどの社会的な影響を受けて、一時的に業績が悪化し資金繰りに困難である中小企業など
に対して、日本政策金融公庫等が基準利率よりも低金利(最大△0.6%)で運転資金融資を行う制度です。
(支援機関からの経営支援が必要)
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●創業補助金 ~地域需要創造型等企業・創業促進補助金~
中小企業・小規模事業者の後継者が先代から引き継いだ事業からの転換や新事業・新分野への
進出(第二創業)の支援を行う制度です。(支援機関による計画確認が必要)
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他の補助金や保証率引下げの制度もあります。
多くの金融機関さんも認定されているので、認定会計事務所との使い分けは必要そうですね。
- 内田
- 2013年9月28日
- 税務・会計・経営
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