特例事業承継税制
- 内田
- 2018年4月14日
- 税務・会計・経営
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平成30年度税制改税の一つの目玉として「特例事業承継税制」が注目されています。
10年間限定の制度で、現行制度では1人先代経営者から1人の後継者へ贈与・相続
される場合に限られましたが、複数の株主から代表者である最大3人までの後継者への
承継を対象とすることなどが特例で拡充されました。
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予や免税の特例の場合、贈与者については、先代
経営者やその配偶者、同族関係者、第三者を含む複数の株主となります。
これまで対象とならなかった先代経営者の配偶者や同族関係者、第三者にも広がります。
承継受贈者については、特例認定贈与承継会社の代表権を有している等の要件を規定
しており、後継者が1人の場合、2人又は3人の場合の要件を設けており今後の政令に
も注目されます。
現行制度と同様に親族外承継も含まれる方向で、100%を保有する一定の個人や同族関係者
と合計で50%を超える割合を保有する個人も該当する予定です。