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【TAPの仕事】肉牛決算コンサルティング(法人-税務編)

 

 

 

肉牛牧場の法人税申告書を作成していくときに注意すべきことを記載をしていきたいと思います。

まず最も大切なことは別表10において、肉用牛の免税(肉免)の申告書をしっかりと作成することです。

肉免」とは、特定の条件を満たす肉用牛の売却所得に対して、所得税や住民税が免除される仕組みとなっています。

具体的には、家畜市場や認定された食肉卸売市場で肉用牛を売却し、売却証明書を税務申告時に提出することで、以下の条件に基づいて免税が適用されます:
・売却価格が1頭あたり100万円未満(交雑種は80万円、乳用種は50万円未満)。
・年間の売却頭数が1,500頭まで。

肉用牛の「売却証明書」という書類を市場や農協から集めます。その証明書で100万円以上(交雑種は80万円、乳用種は50万円)のものを除きます。
この金額を集計したものが申告書の20番「肉用牛の売却に関わる収益の額」に記載されます。

その対象牛に関わる肉用牛にどれだけの原価(飼料費・養畜費ほか)が掛かったかを計算します。
例えば決算年度の原価が5,000万円、全頭飼養日数が10万日の場合、1日1頭当り飼養単価500円となります。
肉免対象牛の飼養日数が7万日の場合、500円×7万日=3,500万円
と計算され、こちらが申告書の18番「肉用牛の売却に関わる原価の額」に記載されます。

租税特別措置法 第67条の3「農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人が、昭和56年4月1日から令和6年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第32条の9第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が100万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には80万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には50万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農地所有適格法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合には、1,500頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」

 

  • user 内田
  • time 2025年5月10日
  • tag TAPの仕事
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