所謂、『金融モラトリアム』法案について
- admin
- 2009年12月22日
- 税務・会計・経営
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亀井金融担当大臣が、いろいろマスコミを通じて発言し関心を呼んだ金融モラトリアム法案、正式
法律名称は『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法案』 について
その実効性について考えてみました。
・平成23年3月までの時限立法であること。
・金融機関に対しての努力義務規定であること。
・数年先には、業績などの回復が見込まれる事業者等であること。
・このための金融検査マニュアルが改訂整備され、これに基づき金融機関が
条件変更に応じるかどうかを判断すること。
おおまかにいえば、上記のような内容の法制化であると思います。
法律の制定にあたって、内閣府、大塚金融担当副大臣が記者団の質問の中での
コメントが、この法案を提出したバックグラウンドであることを物語っていました。
「日本には長くレンダー(金融業者)はいても、バンカー(銀行家)はいない」
と述べたのでした。
・ 銀行、金融機関の役割とは何でしょう。・・・思い浮かべるのは、アメリカの金融機関の
強欲ぶりです。リーマンショックは記憶に新しいところです。
・マニュアルに沿って行動することは、必要なことでもありますし、又金融マンは今回の
法律の趣旨に則って行動することになると思います。
・ しかし、私は個人的には非常に懐疑的に思わざるを得ません。
なぜなら、法律ひとつ、マニュアルひとつ変えて、レンダーがバンカーに変身する訳がない、と
断言できるからです。
・事業者にとって、資金繰りは大変重要です。この法律によって、多くの中小企業が立ち直る
契機になれば、大いに結構なことだと思います。
しかし、業績の改善が見込めることがまず前提にあるので、より一層真剣に経営に
取り組んで頂くことが、これから益々必要になります。
・景気がもし回復しても、自らの企業の業績回復となるとは限らないのですから。