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平成26年度税制改正に関する意見書

 

北海道税理士会による「平成26年度税制改正に関する意見書」を読んでみました。

 

毎年、同じ要望も上がっていてそれが通らないケースもあるのですが、今回は新規の要望のうち

興味があった内容について触れてみたいと思います。

 

不動産所得を廃止し、事業所得に統合すること。

現在、不動産収入は一般ビジネスの事業所得とは別に申告することになっております。

意見書によるとこの2つの区分は昭和63年に廃止された資産合算制度の名残であり、両者を区分

する意義が見出せないと書かれてあります。

 

損失の繰越控除について、翌期間以降3年間の控除期間を5年間に延長すること。

法人の欠損金の控除期間が7年⇒9年に延ばされたところ、個人事業でも2年間伸ばしてほしい

というものです。

 

社会保険料控除の整備について

介護保険料については、年金からの天引きが原則強制となっているため、後期高齢者医療制度

のように実際に扶養しているにもかかわらず、社会保険料控除の適用ができません。

同じ社会保険料控除の対象のはずなのに取扱いが違うのは課税の公平に反するため、介護保険料

の口座振替制度を導入するか、年金からの天引き分も社会保険料控除を認めるべきというものです。

 

復興特別所得税における報酬・料金等

弁護士等への報酬・料金等に係る源泉所得税については、所得税の前払い的要素が強く、その精算

時の確定申告において復興特別所得税の負担を求めれば足りる。また源泉徴収義務者に対しても、

所得税のみの簡素な税率とし、源泉徴収義務の負担を軽減すべきというものです。

 

 

いろいろな意見があるなと感じましたが、最後の「報酬・料金等に係る源泉所得税については、簡素な税率とし

、源泉徴収義務の負担を軽減すべき」という意見には賛成したいところです。

  • user 内田
  • time 2013年6月2日
  • tag 税務・会計・経営
  • comment 0