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医療費控除
確定申告期限まであと10日ほどになりまして、税務署や会計事務所も佳境に入ってきているかと思います。
確定申告で意外と迷うのが医療費控除です。
膨大な数の領収書を見ながら金額を集計することもあり、その中で判断もしていきます。
判断が少し難しそうなものを書いてみますと、
・インフルエンザなどの予防接種は治療でなく予防なので医療費控除の対象になりません。
・人間ドックも悪いところが見つかってその後治療に繋がらないと対象になりません。
・不妊治療やレーシックは治療ですので対象になります。
・病院へバスやタクシーで行ったときの費用は対象になりますが、マイカーのガソリン代はなりません。
・ドラッグストアで病気のための薬を買えば対象になりますが、予防のためのマスクは対象になりません。
次回の確定申告からは医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制(健康の維持増進及び疾病の予防等)も入ってくるので注意ですね。
国税庁のページ ⇒ こちら
- 内田
- 2017年3月5日
- 税務・会計・経営
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