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レビュー『障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本』

  • user 内田
  • time 2022年4月30日
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障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本』鹿内幸四朗 大和出版

わが子が障害があって生まれた時に考えておくとよいこと。
・子には500万円以上のお金を持たせない。
・子を不動産の名義人にしない。
・夫が死んだら財産を妻がコントロールできるようにする。
・必要資金をのこす。

「親権=親が成年に達しない子どもに対してもつ権利」は成年(20歳or18歳)を過ぎ、事理弁識能力がないと判断されると、親は「子どもの財産を親の采配で子どもに使う権利」を失ってしまう。
だから、親は子どもが成人なる前に、対策を打つ必要があります。

三種の神器(通帳、マイナンバーカード、印鑑登録証明書)は作っておくべき。
・子ども名義の通帳を2~3冊作り、ひとつは子どもが施設に入る時に求められる決済用通帳(作業施設給料、障害年金振込)、他は親や祖父母から渡すお金の振込用としましょう。
・障がい者の身分証明は、療育手帳や侵害障害者手帳が一般的ですがそれだと身分証明時に不快な経験をする場合もあるので、マイナンバーカードを作っておくとよいでしょう。
・15歳以上ならば未成年でも作成可能なので、将来のために引っ越し予定がなくなった時点で作るとよいでしょう。

・成人前にやっておきたい夫婦で作る財産管理
法定の成年後見は報酬もかかり、一度始めたら基本的にはやめられず、法定後見人には当たりとはずれがあることが大きな欠点。この成年後見制度では財産管理が家族から後見人に移り、親といえども、後見人の関与なしには、本人の財産を1円たりとも使うことができない。
そこで、夫婦がそれぞれ子どもの代理人となって、「たすき掛け」のようにて、任意後見契約を結ぶ「親心後見」を結び登記をした。

・夫なきあと妻と子の生活を守る遺言の作り方
夫なきあとに備えて妻のライフランを見直す。その時の妻のおもな収入源のひとつは夫の遺族年金。遺族年金と現在の貯金を合わせても生活費が不足する場合、生命保険(信託)で補う。
まずは若いうちに「とりあえず遺言(公正証書遺言)」を妻に一切の財産がいくように作成しておきましょう。その時に、後見人や後見監督人が遺留分の請求をしないように付言事項を添えます。また、自分が亡くなった時に想定していた相続人(妻)がすでに亡くなっている場合のことも予備的遺言として記しておきましょう。

・妻が元気なうちに準備したい家族への最後の贈りもの
身体が不自由になったときのための「財産管理等委任契約」
認知症になったときのための「任意後見契約」
延命治療の判断を子どもに決めさせないための「尊厳死宣言」
葬儀などを事前に指示する「死後事務委任契約」

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