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平成26年度税制改正に関する意見書
北海道税理士会による「平成26年度税制改正に関する意見書」を読んでみました。
毎年、同じ要望も上がっていてそれが通らないケースもあるのですが、今回は新規の要望のうち
興味があった内容について触れてみたいと思います。
★不動産所得を廃止し、事業所得に統合すること。
現在、不動産収入は一般ビジネスの事業所得とは別に申告することになっております。
意見書によるとこの2つの区分は昭和63年に廃止された資産合算制度の名残であり、両者を区分
する意義が見出せないと書かれてあります。
★損失の繰越控除について、翌期間以降3年間の控除期間を5年間に延長すること。
法人の欠損金の控除期間が7年⇒9年に延ばされたところ、個人事業でも2年間伸ばしてほしい
というものです。
★社会保険料控除の整備について
介護保険料については、年金からの天引きが原則強制となっているため、後期高齢者医療制度
のように実際に扶養しているにもかかわらず、社会保険料控除の適用ができません。
同じ社会保険料控除の対象のはずなのに取扱いが違うのは課税の公平に反するため、介護保険料
の口座振替制度を導入するか、年金からの天引き分も社会保険料控除を認めるべきというものです。
★復興特別所得税における報酬・料金等
弁護士等への報酬・料金等に係る源泉所得税については、所得税の前払い的要素が強く、その精算
時の確定申告において復興特別所得税の負担を求めれば足りる。また源泉徴収義務者に対しても、
所得税のみの簡素な税率とし、源泉徴収義務の負担を軽減すべきというものです。
いろいろな意見があるなと感じましたが、最後の「報酬・料金等に係る源泉所得税については、簡素な税率とし
、源泉徴収義務の負担を軽減すべき」という意見には賛成したいところです。
- 内田
- 2013年6月2日
- 税務・会計・経営
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研修会講師
今週、研修会講師の仕事をしてまいりました。
今は3月決算の繁忙期なので、準備をするのが少し大変な部分もありました。
ですが、忙しい時期とわかってはいても、せっかくいただいた機会なので快く御引受しました。
1時間半、休みなく一人でお話させていただきました。
人前で話す機会はいろいろあるのですが、今回のように体育館のステージのようなところで
話すのは初めてでなかなか面白かったです。
既成の資料を使って話をしたのですが、もう少し資料に手を加えて分かりやすくすれば
よかったかなーというのが反省点です。
- 内田
- 2013年5月25日
- 税務・会計・経営
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復興特別税
平成25年より創設された復興特別税。
復興特別所得税は今年1月から25年間課税され、復興特別法人税は今年の3月決算から3年間課税されます。
東日本大震災の復興財源の確保のための臨時増税といえるものです。
この復興特別税、3つの特徴があります。
・所得税や法人税の税率を引き上げるのではなく、新たな税金の創設であること。
・臨時増税として所得税が対象になったのは初めてであること。
・臨時増税といいながら、復興特別所得税は25年間という長期にわたること。
例えば、次のような実務処理が必要になってきます。
・平成25年1月から、給与や報酬などを支払うとき、所得税だけではなく復興特別所得税も源泉徴収しないと
いけません。(平成49年12月まで)
・会社は、受取利息や受取配当金から源泉徴収された税金を、所得税と復興特別所得税に区分しないといけ
ません。
・復興特別法人税の期間は3年ですが、受取利息や受取配当金から源泉徴収された復興特別所得税の還付
を受けるためには、平成25年1月決算の会社から平成50年11月決算の会社まで、復興特別法人税の申告
が必要になります。
申告書の記載方法などしっかり押さえていく必要があります。
- 内田
- 2013年5月4日
- 税務・会計・経営
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総会のシーズンですね。
春になりいろんな団体の定期総会シーズンですね。
私も今年度の定期総会に何回か参加させて頂きました。
もちろん議案を作成したり発表したりということもあります。
議案も何回か作成したことはありますが、それでも毎年てこずります。
その団体のメンバーにわかりやすく理解をしてもらえるような内容にするよう気を使います。
お金が係ってくるので、大切な報告です。
議案を作成していると改めて、その所属団体の意義を考えられるので良い機会です。
ただ所属しているだけでなく、所属メンバーにとって(自分にとっても)良い活動ができるように
しないとせっかくの会費や労力が無駄になってしまいます。
たまに総会が手間でおっくうになるときもありますが、年に1回くらいは活動を振り返り、今後の
方針を確認することが大切ですので、これからも出来る限り参加はしていこうと思います。
- 内田
- 2013年4月27日
- 税務・会計・経営
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中小企業金融円滑化法の期限到来に向けた対応
今、中小企業にとって非常に注目される、本年3月末に期限を迎える中小企業金融円滑化法
(以下、円滑化法)について、金融庁及び税理士会の資料をもとに書いてみたいと思います。
・円滑化法の概要
金融機関は中小企業から申し込みがあった場合には、貸付条件の変更等を行うよう努めること
が求められました。
また当初、平成23年3月31日までの時限法でありましたが、ニ回の延長があり、平成25年3月
31日までとなりました。
・金融機関等による貸付条件の変更等の対応状況
貸付条件の変更等の申込みに対する実行の割合は、9割を超える水準で推移し、貸付条件
の変更等の取り組みは定着しておりました。
円滑化法利用事業者は約30~40万先にものぼり、特に事業再生・転廃業が必要な事業者
は約5~6万社と言われております。
一方で、貸付条件の再変更等が増加し(実行の約8割)、貸付条件の変更等を受けながら
経営改善計画が策定できていない中小企業も増加いたしました。
・円滑化法期限到来後の検査監督の方針
疑問1:金融機関が貸付条件の変更等に応じなくなり、貸し渋りや貸しはがしによって倒産が
増加するのではないか?
⇒金融機関が貸付条件の変更や円滑な資金供給に努めるべきことは、円滑化法の期限到来後
も変わらず、上記事態が生じないよう金融機関に対し、それらに努めるよう促す。
疑問2:貸付条件の変更等を行った借り手は、25年3月までに経営課題を解決しなければならない
のか?
⇒全ての借り手に25年3月までに何らかの最終的な解決を求めるものではなく、金融機関が借り手の
立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促す。
疑問3:貸付条件の変更等を行った借り手に対する金融検査が厳しくなるのではないか?
⇒金融庁検査・監督の目線やスタンスはこれまでと変わらず、個々の借り手の経営改善に具体的に
どのように取り組んでいるか、検査・監督で従来以上に光を当てていく。
そして金融検査マニュアルの不良債権の定義は不変であり、円滑化法の廃止が不良債権の増加
には直結しない。
<リンク>
・金融庁-中小企業等に対する金融円滑化対策について
- 内田
- 2013年3月9日
- 税務・会計・経営
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事業承継のセミナー
先日、帯広信用金庫さん主催の事業承継セミナーに参加して参りました。
事業承継は昨今注目されているテーマだけあって、多くの方が参加されていました。
中小企業の経営者の平均年齢が上がっているなか、仕事と雇用を如何にして次の時代
に残していくかは大変重要な課題です。
セミナーの中では経営の承継と財産の承継はまず別個に考えるべきことを強調されていました。
経営の承継は代表権・経営権を引き継ぐこと。
財産の承継は家族での財産相続を行うこと。
また、自己株式対策を含む相続対策に走りすぎず、まずもってよい経営体質を残していくことが
大切だと繰り返し話がありました。
その前提があって事業承継税制がうまく活用できるとのことでした。
事業承継は各事例によって千差万別。
経済が衰退しないために事業承継は欠かせないテーマだと思いますので、私自身、今後も勉強
しなければいけないなと思っております。
- 内田
- 2013年2月23日
- 税務・会計・経営
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平成25年度税制改正大綱
平成25年度税制改正大綱が閣議決定されました。
”政府、13年度税制改正大綱を閣議決定 投資・雇用拡大促す”(日本経済新聞)
この全文(PDF)を読んでみたので、要点を書いてみようと思います。
<基本的考え方>
民間投資や雇用を喚起し持続的成長を可能とする成長戦略に基づく、政策税制措置を
これまでになく大胆に講ずる。
<個人所得課税>
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率を
設ける。(平成27年度より)
住宅ローン控除は平成26年4月~平成29年12月に居住したとき、借入限度額4,000万円、
控除率1.0%、各年の控除限度額40万円。(認定住宅は5,000万円、50万円。)
<資産課税>
相続税基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人となり1億円超について、税率を
変更する。(平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により適用する。)
未成年者控除、障害者控除の増額。20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けるときの税制優遇。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置。
<法人課税>
「単体取得機械金額>減価償却費」かつ「単体取得機械金額>取得機械金額×110%」
のときに、30%特別償却と3%税額控除を選択適用できる。
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除
限度額を600万円から800万円に引き上げる。
- 内田
- 2013年2月9日
- 税務・会計・経営
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