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レビュー『ブラック・ショーマンと覚醒する女たち』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブラック・ショーマンと覚醒する女たち』 光文社 東野圭吾

 

2024年発売の東野圭吾さんの新刊。
ミステリーっぽさもありながら、波瀾万丈な女性たちの人生ストーリーを、BARトラップハンドのマスターとともに描いた短編集。
お酒を飲むためのBARには日頃ほとんど行くことはないのですが、この小説を読んでいると行きたくなるので不思議です。
元プロマジシャンのマスター。
非常に洞察力があり、頭がよくお客の女性は結婚候補となりそうな相手を連れて来て査定をしてもらう。いつも女性の味方。
一つ一つの物語には意外な展開が待っていて、それぞれに心を動かす愛情が詰まっている。
人の人生には予想のつかない不条理とも言える事情が裏にある。
マスターの言葉は響きます。
大切な恋人が死んでしまった女性に掛けた、欠けがえのない友人が近くにいることを気づかせる言葉。
「何を幸せと感じるかは、人それぞれです。だけど、これだけは断言できます。人が生きていく上で助けとなるのは、失ったものではなく、手に入れたものです死んだ愛する人は帰ってこない。だけどあなたには、あなたのためなら血を流す覚悟を持つ友人がいる。それは素晴らしいことです。そうは思いませんか。」
  • user 内田
  • time 2024年6月1日
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レビュー『クライアントが喜べば、士業は儲かる』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クライアントが喜べば、士業は儲かる』古川晃 金風舎

行政書士である私は、既存のお客様から新たなお客様を紹介いただけるうえに、お会いした方からは「もっと早く出会いたかった」と言われます。なぜ、そう言われるのかというと、これまでの士業とは、クライアントとの寄り添い方が違うからです。
私自身は、これまでの士業とはまったく逆で、お客様と一緒に笑って、ムダ話ばかりしています。そうすると新たな取り組みを提案しようとした時、お客様へ気軽に「社長、こういう提案があるのですが、どうですか?」ということができるのです。
お客様から喜ばれる士業は、お客様がひとつの困りごとを言ったら、それに対して「いくつもの提案ができる人」です。そのためには、お客様から必要な話を引き出し、それに対するさまざまな提案ができるようなソリューションを用意しておかなければなりません。
士業のお客様の多くは、社長などの経営者です。普通の仕事では社長と会うことすら難しく、たとえ会ったとしても、何でも話してもらうことはできないでしょう。でも、社長は士業と面談すれば、何でも話してくれます。特に私たちの仕事は助成金や補助金の御紹介であるということもあり、社長が私たちの話を聞く耳を持って待っています。そういう状況で私たちが「お困りごとはありませんか」と聞けば、悩みを話してくれますし、「社長は将来、どうなりたいですか?」という話をすると、喜んで将来の夢を語ってくれます。そこにビジネスチャンスがあるのです。
士業が他の業種と比べて圧倒的に有利なのは、お客様の経営的な数字を見ることができることです。士業以外のコンサルタントの場合は、お客様と相対してじっくり話をしなければ、お客様の懐を開いてもらうことはできません。士業の場合は、手続き上で顧問先の決算書や従業員数などの数字が必要なことが多く、必然的に財務や税務、人事構成などを把握することになります。そこから、お客様自身が抱える課題が見てくるのです。これは「士業だけが持っている社会的信用」に他なりません。
その社会的信用にあぐらをかくのではなく、いかにお客様のために活用するかが重要なのです。私は、社会的信用を活用してお客様が喜ぶことは何かと考え、ソリューションを用意して、マーケットを創造すればいいと考えております。つまり士業は、「お客様からチャンスを引出して」そのチャンスを掴めるという、恵まれた立場にいます。私は、士業のように良い仕事は他にはないと思っています。
私は、ひとりのお客様にしっかり貢献して気に入ってもらい、次のお客様を紹介してもらうことにしました。こうして「人の力を借りられる」ようになってから、営業する必要がなくなりました。人の力を借りて生きていくことは大事です。そして、そうできるだけの人間力や人徳を磨いていくことが重要なのです。私はいつも、「目の前にいる相手は、何をしたら喜んでくれるだろう」と考えています。それを見つけて相手が喜んでくれると、私のことを好きになってもらえます。好きになってくれたら、私がお願い事をした時に相手は応えてくれるでしょう。
事務所の規模を拡大させなければ、有資格者を会社員として雇うことは難しいでしょう。事務所の規模を拡大するためには、当然ながら売上を増やさなければいけません。そう考えると、これまでの士業業務にしばられず、士業であるからこその優位性を活かしつつ、商材を増やしていく必要があるのです。そうすれば、売上はいくらでも増やすことができます。自社に様々な業務や商材があれば、その中からクライアントに合う商材を紹介してあげれば売上は増えます。税理士なら顧問税理士でありながら、営業マンにもなれるわけです。適宜、クライアントにとって最適と思うタイミングで、例えば決算時期なら「車を買いましょう」と勧めることができます。お客様の悩みを聞きながら、問題解決できるようなソリューションを用意しておくわけです。
現在、当社では担当者の売上の10%を本人の報酬として還元しています。今は歩合制ですが、今後は社員全員の報酬をベースアップしたいです。理想を言えば決算賞与で、みんなで売上を上げて、上がった賞与をみんなに分配するというチームプレイにしたいと考えています。チームプレイにしたい理由は2つです。1つは個人主義や歩合制の場合は「自分がよければいい」「クライアントのためではなく、自分のため」という人が出てきてしまいがちだからです。もう1つは、営業マンのように動くことが出来る人がいる一方で、事務員たちも当社にとっては欠かせない存在だからです。歩合制の場合には、事務員たちの活躍の場が減り、彼らが会社に居づらい状況を作ってしまいます。

 

  • user 内田
  • time 2024年5月25日
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【ご挨拶】2024年4月1日TAP入所式 歓迎の言葉・訓示

2024年4月1日、税理士法人TAPの入所式を開催しました。

その中で代表挨拶として、新入所員2名へ送った言葉を記載します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、2024年4月1日、税理士法人TAPの入所式、中村●●さん、三浦●●さん、ご入所誠におめでとうございます。
TAPのメンバーを代表しまして心から歓迎をするとともに、改めてお祝い申し上げます。
ただいま流れた動画の曲にヨルシカさんの晴るという曲がありました。この曲のように春を迎え、数日前に東京では桜の開花宣言があり、北海道も雪が溶け、まさにお二人にとっても晴れやかな季節と記念すべき日を迎えられた事と思います。
話は少し変わりますがちょうど1か月前、3月1日、漫画家の鳥山明さんという方がご逝去されました。
1984年にドラゴンボールという漫画の連載を始められ、1986年にはテレビアニメが開始され、まさに私が小学生の頃、毎週テレビで観ていた事を思い出します。
主人公の孫悟空は育ててくれたおじいさんが亡くなり、ドラゴンボールを探す旅に出て、色々な敵に会いながら成長していく物語を、私は夢中になって観ていました。
鳥山明さんが携わった作品にもう一つ、ドラゴンクエスト(通称ドラクエ)というスクエアエニックスのゲームソフトがあります。
これは、鳥山明さんがキャラクターデザインに携わり、私も子供の頃夢中になって遊びました。なぜあれだけ夢中になったのか、それは自分の世界から外の世界に旅立って冒険をして、レベルアップ、すなわち成長をしていったからだと私は思います。
経験値を積んで、得意な魔法を覚えて、HPと言われる体力をいつも回復させながら、レベルも10.20.30とアップさせていきながら、大魔王を倒すために冒険をしてゲームクリアを目指していく。
それは今の時代でも人気のロールプレイングゲームでも内容は似ているでしょうし、途中でゲームオーバーになったり挫折しそうになり、うまくいかない時もありながら、レベルアップをしてクリアをした時の達成感は素晴らしいものであります。
本日のお二人のように新社会人になることは、こんなドラゴンクエストのようなロールプレイングゲームのような、冒険の新しい世界に旅に出ることにも似ていると感じます。
ドラクエの旅の中で出てくる敵は、いわば仕事の中で出てくる課題や目標です。取り組んで倒すことで間違いなくレベルアップをしていきます。
ただ社会人としての仕事には、このようなロールプレイングゲームとは大きく違った点もあります。それは、ゲームの中では自分が楽しむ事をメインにレベルアップをして大魔王を倒してゲームクリアをしていきますが、仕事の中ではレベルアップや目標クリアが、もちろん自分のやりがいや楽しみのためもありますが、それ以上にお客様や社内の人、世の中のために繋がることが大きな違いであります。
ぜひお二人もロールプレイングゲームの中で出てくるような得意な魔法のような分野を身につけていき、毎日毎月毎年成長しながら、課題や目標をクリアして、その結果、周りの人のために役に立てるような社会人になっていって欲しいなと思います。
ここで、私は毎年、入社式の挨拶で一冊の本を紹介してプレゼントしておりますので、本日もお話したいと思います。
お二人もおそらく使った事があるのではないかと思う、Amazonドットコムの創業者、ジェフべゾフさんのことを、そしてそのコミュニケーション力のことを書いたこちらの書籍です
なぜこの本を紹介するのか。それは、他の人との意思疎通のための、話すことや書くことこそが、社会人にとって、とても大切な事だからです。
税理士法人・会計事務所の仕事ではパソコンや紙と向かい合って、決算や税金の結果を作り出す事も大切なのですが、それと同じくらい社内外のコミュニケーションの力が物を言います
お二人はこれから初めて会計事務所の仕事に携わり、その中では最初はわからない事だらけで立ち止まる事も多いでしょう。もちろん事務所としても一年間の教育プログラムを用意して、事務所の皆さんが基本の事から教えてくれます。それでも、教えてくれたことが分かったかどうか、わからないことは何か、相手に対してお二人も伝える事になるでしょう。その後、お客様と話したりメールなどをするときにも、言葉を発することになるでしょう。将来的に他の人に教えていくときにもわかりやすく言葉を選ぶことになるでしょう。
会計事務所の仕事というのは、一人一人は会計と税金のプロですが、実は1人で仕事をするのではなく、周りの人と協力することが大切で、そのために伝える力を身につけると良い、ということになります。だからこそ、本日この本を紹介したい思います。
●(本の文章を読み、コメント)
ぜひこの本を読んで、どれだけ伝える力が大切か知ってもらい、その方法を身につけていって欲しいと思います。
人1人の力には限界があり、みんなが協力をしてお客様に良いサービスを提供していきたいと私は考えています。最初に話したドラゴンボールでも主人公の孫悟空は多くの仲間を作っていきます。ドラゴンクエストも1人でレベルアップしていくのではなく、魔法が強い仲間や頭が良い仲間などとパーティを組んで、クリアをしていきます。
ぜひお二人も伝える力を身につけていって行動して、日々成長していって欲しいと思います。
以上、ドラゴンボールやドラゴンクエストのような冒険への旅立ちを祝して、これからの成長を心より願い、そのためにジェフべゾフさんのように周りへの言葉を大切にする事をテーマとして、入所にあたっての私からのお祝いの言葉とし終わらせていただきます。
2024年4月1日、お二人にとっての記念すべき日、本当におめでとうございます。」

 

 

  • user 内田
  • time 2024年5月18日
  • tag ご挨拶
  • comment 2

【税務】所得税-納付税額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献:『租税法』金子宏 弘文堂

 

税金の基本は所得税にあり。その所得税の「基本原則」は全ての基本とも言えます。

何回かに分けて所得税の概要について書いていきたいと思います。

 

 

・納付税額の計算

各課税所得金額に税率を乗じ、一定の控除額を控除し納付すべき所得税額を計算します。

(1)算出税額の計算

①課税総所得金額 → 超過累進税率

②課税山林所得金額→ 5分5乗方式(税額軽減)

③課税退職所得金額→ 超過累進税率

 

(2)税額控除額の控除

算出税額から税額控除額(配当控除など)を控除します。

 

(3)源泉徴収税額(前払税額)の控除

源泉徴収税額(配当等の支払の際に天引された所得税)を控除して「申告納税額」を算出します。

 

(4)予定納税額(前払税額)の控除

7月と11月に前払いした所得税額(予定納税額)を控除して、確定申告により納付すべき所得税の額(第3期納付税額)を算出します。

 

・算出税額の計算

(1)課税総所得金額に係る所得税額 ⇒ 速算表により求めます

課税総所得金額 × 税率 - 控除額 =課税総所得金額に係る所得税額

 

※速算表

 

 

 

 

 

 

 

 

・税額控除

 

税額控除の代表的なものには、住宅ローン控除、寄付金特別控除、などがあります。

 

 

・住宅ローン控除(2022年(令和4年)より金額等変更)

該当する場合には相当な影響のある控除。1年目は確定申告を行い、2年以降は年末調整での控除も可能です。住宅取得時に住宅メーカー/仲介業者に前もって内容を確認しておくと良いでしょう。

 

・寄付金特別控除

・源泉徴収税額

配当金や給料などの支払いを受ける場合には、その受取額から予め所得税が天引される

こととなっております。この天引される所得税のことを源泉所得税額といいます。

但し、天引された所得税は単なる前払税額であって、適正な税額ではありません。12

月まで経過後にその個人の税率が確定して初めて、適正な所得税額が計算されることとなります。したがって、納税者は源泉徴収税額を天引する前の金額を基礎に税額を計算して、そこから源泉徴収税額を控除することにより納付すべき所得税の額を計算することとなります。

 

・申告納税額

算出税額から税額控除額、源泉徴収税額を控除した金額を「申告納税額」といい、この段階で百円未満の端数を切り捨てます。

 

・予定納税額

前年分の所得税の申告をした者のうち一定の者は、7月(第1期)と11月(第2期)に所得税を前払(予定納税)しなければなりません。この前払税額を予定納税といい、確定申告の際に精算(控除)します。

  • user 内田
  • time 2024年5月11日
  • tag 税務・会計・経営
  • comment 0

【税務】所得税-所得控除と課税標準

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献:『租税法』金子宏 弘文堂

 

税金の基本は所得税にあり。その所得税の「基本原則」は全ての基本とも言えます。

何回かに分けて所得税の概要について書いていきたいと思います。

 

 

●所得税-課税標準

 

総所得金額:

第1段階で10種類に区分した各種所得の金額のうち、山林所得の金額と退職所得の金額以外のものを総合(合算)し、「総所得金額」を計算する。なお、総合長期譲渡所得の金額と一時所得の金額は2分の1したから総合(合算)する。

※長く持っていたもの、たまたま入ってきたものについて税金を安くしている。

 

山林所得金額:

山林所得の金額は、「山林所得金額」という課税標準となる。

 

退職所得金額:

退職所得の金額は、「退職所得金額」という課税標準となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●所得税-所得控除と課税所得金額

 

・課税所得金額の計算

  • 課税総所得金額(千円未満切捨)

総所得金額から所得控除額の合計額を控除して「課税総所得金額」を計算します。

  • 課税山林所得金額(千円未満切捨)

山林所得金額は、「課税山林所得金額」という課税所得金額となります。

(3)課税退職所得金額(千円未満切捨)

退職所得金額は、「課税山林所得金額」という課税所得金額となります。

 

・計算上の留意点

(1)所得税は、各課税所得金額に税率を適用するため、国税通則法の規定により、それぞれ千円未満の端数を切り捨てます。

(2)所得控除額の合計額は、まず、総所得金額から控除し、控除しきれない部分の金額を山林所得金額及び退職所得金額から順次控除します。

 

・所得控除の種類

 

 

 

  • user 内田
  • time 2024年5月4日
  • tag 税務・会計・経営
  • comment 4

【税務】所得税-課税所得金額

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献:『租税法』金子宏 弘文堂

 

税金の基本は所得税にあり。その所得税の「基本原則」は全ての基本とも言えます。

何回かに分けて所得税の概要について書いていきたいと思います。

 

 

・課税所得金額の計算

  • 課税総所得金額(千円未満切捨)

総所得金額から所得控除額の合計額を控除して「課税総所得金額」を計算します。

  • 課税山林所得金額(千円未満切捨)

山林所得金額は、「課税山林所得金額」という課税所得金額となります。

(3)課税退職所得金額(千円未満切捨)

退職所得金額は、「課税山林所得金額」という課税所得金額となります。

 

・計算上の留意点

(1)所得税は、各課税所得金額に税率を適用するため、国税通則法の規定により、それぞれ千円未満の端数を切り捨てます。

(2)所得控除額の合計額は、まず、総所得金額から控除し、控除しきれない部分の金額を山林所得金額及び退職所得金額から順次控除します。

 

・所得控除の種類(人的控除と物的控除に分けて)

 

  • user 内田
  • time 2024年4月25日
  • tag 税務・会計・経営
  • comment 2

【税務】所得税-各種所得の金額

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献:『租税法』金子宏 弘文堂

 

税金の基本は所得税にあり。その所得税の「基本原則」は全ての基本とも言えます。

何回かに分けて所得税の概要について書いていきたいと思います。

 

個人所得は10種類に分けられ、こちらによりそれぞれ異なった計算方法や課税方式が取られております。

法人の場合は一つの箱で計算がされる事とはかなり異なることが分かります。

各所得が各個人に違う性質であることにより、課税の公平性を守ろうという意図が見えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注1)特定公社債等の利子等については、申告不要又は申告分離課税。

(注2)一部、分離課税として取り扱われるものがある。分離課税の対象となるのは、株式等の譲渡による所得(事業・譲渡・雑)、土地の譲渡による所得(譲渡)、不動産業者等の土地の短期譲渡等による所得(事業・雑(令和5年3月31日まで課税停止))、先物取引による所得(事業・譲渡・雑)等である。

(注3)23歳未満の扶養親族又は特別障害者の扶養親族等を有する者等については、平成30年度改正において行われた給与所得控除額が頭打ちとなる給与収入の850万円超への引き下げによる負担増が生じないよう、所得金額調整控除により調整。

給与・年金の両方を有する者については、平成30年度改正において行われた給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替による負担増が生じないよう所得金額調整控除により調整。

 

 

  • user 内田
  • time 2024年4月18日
  • tag 税務・会計・経営
  • comment 3