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税理士法人
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手形不渡りの猶予

  • user 内田
  • time 2020年5月23日
  • tag 税務・会計・経営
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北海道建設新聞の記事からです。

新型コロナウイルスの影響で資金がまわらずに倒産(民事再生、会社更生等含む)する企業がどれだけ出てくるか心配なところです。

支払手形を振り出している企業の場合、通常は手形支払いができないと銀行取引が停止となり倒産を余儀なくされます。

特に建設業においては一回に資金が動く金額が大きく、得意先倒産による連鎖倒産、資金繰りのひっ迫による倒産を防ぐために、
この新聞記事の「手形不渡りの猶予」というのは大きなお話です。

記事にありますとおり、既に全国の金融機関は手形の支払期日が過ぎても不渡りとしない猶予措置をとってきております。
さらに、ここでは元請建設業者の倒産時にファクタリング会社が下請けに期日までに入金がない場合に、債権の全額を保証してくれるとあります。

緊急時にはスピーディーな資金保全が必要ですからこのような措置はありがいたいものです。

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