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税理士法人
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非常用食料品

  • user 内田
  • time 2017年5月13日
  • tag 税務・会計・経営
  • comment 0

 

昨年、北海道や東北が大きな台風被害にあい、非常用食料品の

備蓄を考えた方も多くいらっしゃったのではないでしょうか。

 

3月決算法人の決算を行わせていただいている中でも法人で

非常用食料品を買っていらっしゃる関与先様もちらほら見かけます。

 

この非常用食料品はモノとしては残るので、棚卸計上して損金

にならないような気もしますが、基本的には損金になります

理由は消耗品と性質を持ち、又、備蓄をもって事業の用に供した

と考えられるからです。

国税庁の質疑応答は → こちら

ただし、消費期限が長く残るものを配ったり、特定の役員だけ

に配ったりすると給与課税の可能性もあるので注意が必要です。

 

私自身も昨年の災害を見て非常食ドットコムなどで探して

買おうか検討中です。

非常食

 

 

 

 

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