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【TAPの仕事】源泉所得税-上期の特例 業務

7月10日までに1月から6月までの所得税の上期、お給与等の源泉所得税の納付書を作成する業務を進めております。

通常は毎月納付のところ、従業員が常時10名未満の時には、年に2回-7/10と1/20を納付期限として半年分ずつ収める形を採用できます。

各拠点で進めていただいているスタッフの皆様にも感謝しております。

業務進捗としてはかなり進んできておりますが、もう少しといった所です。

納税というのは出来るだけ早くに納税額が分かった方が良いでしょうし、期限当日に納付書をお渡しなどとならないように気を付けております。

一つ注意すべきは、納付をするのは給与関係の所得税だけではないこと。
6月までに支給した賞与からの源泉所得税は意外と忘れがちです。
また、司法書士や社会保険労務士など個人の「士業」より差し引かれている源泉所得税も、しっかりと集計をしていきます。

納付期限までもう少しですが、気を引き締めてご対応をしてまいりたいと思います。

  • user 内田
  • time 2026年7月5日
  • tag TAPの仕事
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